まずは失業前の過去6か月分の給与を把握する

失業保険の給付額というのは、退職前6か月間の給料の約50%~80%と言われています。

その為、ハローワークに行く前に今まで勤めていた会社から受け取った6か月分の給与明細を用意しましょう。

なぜ6か月の給与を目安にするのかですが、これは賃金の高さによって給付金額に大きな差が生まれないようにする為と言われています。

平均的な給付をする為に6か月分の給与を目安にするのです。

賃金が高い人ほど多くの給付金がもらえるのは事実ではありますが、賃金の低い人ほど高いレートが適用されるのです。

また、退職理由には自己都合と会社都合がありますが、失業保険の申請者(特に若年層)の多くが自己都合と言われています。

自己都合と会社都合の人では日額手当や月額手当には差はありませんが、会社都合によって退職した人の方が給付日数が1.5~2倍に延長されるため、給付される総額が増えます。
また、失業保険の対象となっているかどうかをチェックしてみましょう。

雇用保険の加入から1年経過していないと対象にはなりませんので注意してください。

8カ月働いていたとしても、給付対象にはなっていないということです。例えば新卒で入社した人が4月1日付けで採用され、その段階から雇用保険が発生していたとしても、3月31日以降に辞めなければ受給することはできません。

また、1年全ての月で11日以上勤務していないのも対象外となります。

まずは対象であるかどうかの確認と、6か月分の給与明細を用意しておきましょう。

失業保険の賃金日額とは?

失業保険の計算をする場合に必要となる「賃金日額」。この賃金日額とは、過去6か月間に貰った給与の総額を180で割った数字のことを言います。

計算式は、

『賃金日額=退職前の6か月間の給与÷180日』

となります。これによって出された数字が賃金日額なのです。

これは普通のサラリーマンの場合であり、一部の人にはこれが当てはまりません。

一部の人とは、過去6か月の中で月に11日未満しか働いていない月がある人や時給制・日給制・出来高払い制などで働いている人、勤務先で所属する部署が変更され給与が下がった人、時短勤務になり給与が下がった人などはこの方法で賃金日額を出すことができません。

また、よく使用される「給料」と「給与」ですが、失業保険の場合は「給与」が適用されます。

これは、ボーナスは含まれませんが、残業代や手当は含めたものとなっています。

6か月間で支給されたボーナスは対象外であることを認識しておきましょう。

賃金日額の計算ができましたら、次に賃金日額を年齢別の表と照らし合わせていきましょう。

年齢は30歳未満・30~44歳・45~59歳・60~64歳・65歳以上に分類されています。

給付率は「81%以上・80%・50~80%・50%・49%以下」の5段階に分類され、賃金日額が高い人ほど給付率は下がります。

生活できる水準を考慮し、低所得者ほど相対的に手厚いサポートが受けられるようにする仕組みとなっている為です。

退職理由の自己都合と会社都合とは?

離職の理由である退職理由には自己都合退職と会社都合退職に分類されます。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

●自己都合退職

労働者が転職や結婚、妊娠・出産、引越し、家庭の都合などの理由によって自分の都合で退職を申し出ることを自己都合退職と言います。

自己都合退職の場合は、待機期間7日経過したのち、3カ月後まで失業給付金を受け取ることはできません。

また、給付日数は90日~150日と会社都合退職よりも日数が少ないのが特徴です。

●会社都合退職

会社側の経営不振やリストラ、倒産などによって一方的に労働契約を解除することによって退職せざるを得なくなった状況を会社都合退職と言います。

例えば、会社側から早期退職を促された場合でも会社都合となるわけです。

会社都合で退職をした場合、失業保険の給付が早くからもらえるというメリットがあります。

待機期間7日間経過したのち、約1か月後に第1回目の支給があるでしょう。

また給付日数も90~330日と長いのも特徴です。ただし、会社都合退職の場合、デメリットとして転職しにくいという点が挙げられます。

会社側から辞めて欲しいと言われた人材と思われてしまうこともあるようです。

自己都合と会社都合では失業保険の取り扱い方が異なっていますので注意しましょう。

会社都合で退職したはずなのに自己都合退職とされていたなんてトラブルはよくある話ですので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

また、再就職で不利にならないようにすることも大切でしょう。

失業保険の金額を計算する

自分がどれぐらいの給付金があるのかを計算してみましょう。

(1) 退職した日に何歳であったかを思い出してください。

(2) 1日当たりの給与額(賃金日額)を出しましょう。賃金日額=6か月分の給与÷180日で出すことができます。ただし、ボーナスや退職金などは除外してください。

(3) 賃金日額が出たら、年齢に応じて確認していきます。

29歳で退職をした場合の計算式を例に出して考えてみましょう。

まず、年齢は30歳未満の区分になります。

30歳未満(2.289円以下であれば81%以上・2,290~4,579円であれば80%・4,580~11,610円であれば50~80%・11,611~12,740円であれば50%・12,741円以上であれば49%以下)が対象となってきます。

賃金日額が、4,000円だったとするなら、給付率は80%となります。

ただし、これはあくまでも目安ですので絶対ではありません。

次に、手当総額を出す際の計算式は、

『手当総額=日額手当×給付日数』

となります。

給付日数に関しては勤続年数が1~9年で90日間、10~19年で120日間、20年以上で150日間となります。

これは自己都合退職の場合であり、会社都合になると給付日数が増えることもあるでしょう。

勤続年数が8年と仮定し、上の例に当てはめると4,000円×90日=360,000円で、それの80%ですので実質給付されるのは288,000円となります。"

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