神奈川県でもハローワークに出向いて失業手当についての手続きを行った後も、職を失っている状態である事を審査するため、四週に1度のペースでハローワークにて失業給付金の認定をしてもらいます。この機会にチェックされるのは、勤めていない状況のままだという事に加えて、どんな風に就活をしているかというようなことになります。就職が決まっているのにも関わらず手当を受け取る例はもちろんですが、仕事探しをしてないにも関わらずごまかした申し出をしたり、短期の仕事を行っていたのに届出しなかった場合も不正受給です。

失業保険を受けられる期間は、神奈川県でも働いた年数と年齢と会社を辞めた理由にて差が出ます。自己都合で職を離れた方で65歳未満のときでは会社に在籍した年数が1年以上10年未満ならば90日、20年未満であるならば120日、20年以上なら150日です。離職した理由が会社都合である特定受給資格者は、自己都合の人の期間よりも多くなって、それだけ支給される額も多いです。自己都合によって辞めた時は3カ月間の給付制限というものがあって、一定の日数を経ないと失業保険を支給してもらえないのですが、会社都合によって職を離れた時には特定受給資格者になるため、そういう制約はないです。