会社都合で仕事を辞めた特定理由離職者となると失業給付金の支給期間が長くなり、支給される金額も多いです。会社都合と言うと解雇というような形が浮かびますが、その他の場合でも会社都合になる例は松江市でも多々あります。給与ダウンやサービス残業などといった勤務条件のため離職したケースについても会社都合と認定されて特定受給資格者になることもたくさんあります。さらには、夫の転勤等のため今の仕事場に通勤し続ける事が困難な地区に引っ越したときも特定理由離職者と認定されます。

失業保険を指定期間MAXまで貰ってから働こうといった人は松江市でも多いですが、就職を促進するために設定された再就職手当てといった制度もあります。失業保険を支給してもらう認定を所有した後に再就職した方で、給付期間の残りの日数が3分の1より多くあり1年以上雇用される見込みの場合に就業促進手当をもらえます。支給期間の残り日数が3分の2よりたくさん残っている際には60%、1/3以上の場合は50%の金額をもらうことが可能です。遡って三年間に再就職手当を支給されていないことが条件です。