失業給付金を支給してもらえる期間は、上山市でも何年働いたかと年齢と仕事を辞めた理由にて差が出てきます。自己都合により会社を辞めた人で65歳未満の時では勤めた年数が1年以上10年未満ならば90日、20年未満で120日、20年以上であれば150日になります。仕事を辞めた理由が会社都合の特定受給資格者は、自己都合の方の期間より長期になって、それらの分だけ支払われる金額も多いです。さらに、自己都合により辞めたときは3カ月間の給付制限が決められていて、一定期間が経たないと失業保険の支給がされないのですが、会社都合にて職を離れたときには特定受給資格者になり、そういう制限がなくなります。

失業保険を支給期間MAXまで受け取ってから仕事をしようといった方は上山市でも珍しくありませんが、就職を促すことを主眼に置いた再就職手当てといった制度も存在します。失業給付金を受給する資格を持った後に職に就いた方で、給付期間の残りの日数が3分の1よりたくさんあって1年以上勤められる見込みの際に再就職手当をもらうことが可能です。支給期間の残りの日数が2/3以上残っている際は60パーセント、3分の1以上の場合には50パーセントの額を受給することができます。最近三年に就業促進手当を受給していないことが条件になります。