失業保険が支払われる期間については、北九州市でも会社に在籍した年数と年齢と会社を辞めた理由によって変化します。自己都合により離職した方で65歳未満の例では働いた年数が1年以上10年未満であるならば90日、20年未満であれば120日、20年以上で150日です。会社を辞めた理由が会社都合である特定受給資格者については、自己都合の方の期間とくらべて多くなって、それらの分だけ受給額についても増えていきます。加えて、自己都合によって離職したときは3ヶ月の給付制限があり、指定の日数が経たないと失業保険を受け取れないようになっていますが、会社都合で仕事を辞めた人には特定受給資格者になって、その規制がなくなります。

失業手当の申請手続きをした後7日の待機期間中も含めて失業給付金を貰っている期間にバイトやパートで仕事をすることは北九州市でも可能になりますが、ハローワークへ報告することが不可欠です。基準として4週で14日以内、週に3以内で20時間以下なら許可されるケースが多いですが、申告しないままであると不正受給です。不当に失業手当が支払われていた場合は、受給した金額全額のみならず、支給された額の2倍、簡単に言うと三倍の額を支払う義務があります。たとえば100万円受給していた場合は300万を支払わなければなりません。