失業保険の給付期間については大阪市淀川区でも何年勤務したかと年齢と退職した理由により変動してきます。自己都合で離職した方で65歳未満の場合では勤務年数が1年以上10年未満であれば90日、20年未満なら120日、20年以上であるならば150日になります。職を離れた理由が会社都合の特定受給資格者は、自己都合の方の期間とくらべて長くなって、それらの分だけ支給される金額についても多くなります。さらに、自己都合によって退職したときは3カ月の給付制限というものが定められていて、指定された期間を過ぎないと失業手当を受け取れないようになっていますが、会社都合にて仕事を辞めた場合は特定受給資格者となり、そうした規制はかかりません。

大阪市淀川区でもハローワークで失業給付金の申請手続きを行った後、申請者が働いていない事を認定するため、四週間に1回の頻度でハローワークまで足を運んで、失業状態の認定を受けなくてはなりません。その時点でチェックされるのは、働いていない失職した状態だというような事、さらにはどんな求職活動を行っているかということです。職場を決めたにもかかわらず手当を受給する例以外にも、職探しをしてないにも関わらずごまかした申し出をしたり、単発の仕事を行っていたにも関わらず報告しない時も不正受給になります。