乙訓郡大山崎町でもハローワークにて失業保険の受給手続きを行った後も、あなたが失職状態を判断するため、4週に1回の頻度でハローワークにて、失業の認定を受けます。そのときに確認されるのは仕事が無い失職状態のままだという事、さらにどんな就活がされているかといった事です。仕事が決まったのに手当を受け取る場合のほかにも、求職活動を行っていないにもかかわらず事実と違う申し出をしたり、短期の仕事を行っていたのに申請しなかったケースについても不正受給と見なされます。

失業給付金を受給できる期間満了まで受給してから勤めようという人は乙訓郡大山崎町でも珍しくないですが、就職を促すために設定された再就職手当といったものも準備されています。失業保険を受給できる資格を得られた後に再就職した人で、受給期間の残りの日数が1/3より多くあり、1年以上働く見込みの時に再就職手当を受け取ることができます。支給期間の残り日数が3分の2より多く残っているときには60パーセント、1/3以上の際には50パーセントを受け取ることができます。過去3年の期間に再就職手当を支給されていないことが条件です。